転職手続き
ケガや病気はいつなるかわかりませんから、会社を辞めたら、まず最初にこの健康保険の手続きをしましょう。
転職の手続をするということは、当然ながら、まず今現在働いている会社を退職するところから始まります。
また、転職の手続きで、例えばハローワークにて手続きが終わった場合には、失業認定を受けなければなりません。
退職後の色々な手続きには期限が定められており、期限を過ぎると受けられる権利を失ってしまうことがありますので注意が必要と思います。
4週に1度、ハローワークの指定する認定日に失業の認定を受けるようになります。
退職後、健康保険の被保険者資格を失ってからも、原則2年間は引き続いて個人で加入できるという制度が「任意継続」です。
転職の手続には、このほかにも年金の手続きも必要で、将来のための年金には20歳以上65歳未満の人であれば、加入義務があります。
健康保険の「任意継続」制度などをうっかりして使えなくなるのはもったいないことです。
年金には、(1)自営の方や学生等、国民年金だけに加入する第1号被保険者。
間違いを防ぐため、転職が決まったら退職してからではなく、退職の前から、必要な手続きと書類を合わせて解りやすくチェック表などに書き出しておく必要があると思います。
(2)国民年金と会社員対象の「厚生年金」、公務員等対象の「共済年金」に加入する第2号被保険者。
まず、いままで在籍した会社に離職票-1と離職票-2と雇用保険被保険者証をもらいます。
(3)第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者の種類があります。
日本は国民皆保険の制度がありますから、いずれかの健康保険に加入することになっています。
種類を変更するには手続きが必要ですが、このように転職に伴う手続は保険を中心としていろいろありますので、抜かりなく進めて下さい。
カテゴリ: 転職前後の手続き
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